どうも、期限当日ギリギリに確定申告を終えて事なきを得たFumisukeです。
去年は口座振替の手続きしたし、今年は引き落としになるのを待つだけだね!と余裕をぶっこいてたら税務署様から督促状が来ました。
本来であれば「やべえよ…」と震える場面なんですがブログ脳の私は督促状を見た瞬間に「新しいブログのネタだ!ラッキー♫」と小躍りしてしまいました。
そんなわけで今回はレアな確定申告の督促状をお見せし、振替納税の手続きをしたはずなのになぜ口座引落がされなかったのか?そして対処法を解説します。
確定申告納税の振替納税(口座振替)とは?
■引用元:[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
振替納税とは毎年の確定申告で収める税金を口座引落にして納付できる方法です。
通常ならコンビニや金融機関窓口などに行ったりインターネットバンキングを通じて支払手続きをしなければなりませんが、口座引落なら銀行口座に納税額を入れておけば勝手に支払ってくれます。
しかも本来、3月15日が確定申告の納期限であるのに対して振替納税では4月中旬頃に引き落としとなるため、実質的に納税期限が伸ばすことができます。
そして振替納税は一度手続きをすれば翌年度以降も継続して口座引落で納税することができます。
そんなわけでメリットの多い振替納税ですが、今回はちょっとした落とし穴にかかってしまいました。
確定申告の未納による督促状の実物
こちらが確定申告をした後に未納により届いた督促状の実物です。
税目は「申告所得税及復興特別所得税」ですね。
こうして督促状が届くと実際ビビっちゃいますよね。
しかしなぜ振替納税の手続きをしていたはずなのに口座引落がされなかったのでしょうか?
振替納税手続きをしても未納になった理由
確かに私は昨年度も振替納税手続きをして、昨年の4月にも口座引落で納税をしました。
しかしその後、私は違う地域(区・市等をまたぐ形)に引っ越したため所轄の税務署が変わったのです。
つまり上の画像の例のように、引っ越し等をして所轄の税務署が変わった場合には振替納税手続きを再度行わなくてはなりません。
税務署で「去年振替納税の手続きをしたんですが、今年も引き落とされますか?」と質問して「引き落とされる」と聞いたのですが…税務署員の方からすれば私が去年引っ越しした事なんて知るわけがないのでこうした結果となってしまいました。
所得税未納による督促状が来たらどうすればいい?
そして納税できない事情がある場合には、税務署に相談することです。
税務署は確かに鬼ですが、税務署も鬼ではありません。どうしても支払えない事情などがあれば猶予が認められる場合もあります。
大切なのは「納付する意思」を示すことです。
注意書きには「この督促状を発した日を含めて11日目までに納税されないときには、財産の差押えをしなければならないことになります」などと怖い文言が書かれています。
最悪の状況を避けるためにくれぐれも気をつけましょう。