どうもお久しぶりです。
3月15日は確定申告の期限でしたが、見事に期限間際で苦しんでいました。
それでもなんとか期限ギリギリ(当日)無事に終わったのですが、源泉徴収票がもらえないという事態が起きました。
この時にどんな対応を取ればよいのか?私自身が各所で聞いたので忘備録として残します。
目次
確定申告をするには源泉徴収票が必要
源泉徴収票とは事業者が給与や社会保険料などの支払った金額などを証明する書類です。
普通の会社員であれば会社が年末調整という形で処理してくれるので楽なのですが、個人事業主や複数の収入源を持つ人などは自分で税務署に行って申告するか税理士に依頼する必要があります。
そのためこの源泉徴収票がないことには確定申告ができないという困った事態になります。
もちろん本来であれば企業・経営者は源泉徴収票を発行する義務が法律により定められています。
源泉徴収票が発行されないケースは存在する
「経営者は源泉徴収票を発行する義務がある」というのは正しいですがあくまで理想です。
現実には
- 天引きして多く取りたい経営者が発行しない
- 面倒くさがりな経営者で発行しない
- 倒産等何らかの理由で発行できない
といった現実があります。
ちなみに今回の私の場合は「発行するとは言いつつも一向に送られてこない」という状態が2ヶ月以上続きました。
そして最後には「税理士との契約を解消して発行できない」という言葉が出てきました。
当時、私はお金を貯めるために掛け持ちで個人経営者のもとでも働いていたのです。
いくら税務署や知恵袋が「経営者には源泉徴収票を発行する義務があります」といっても、きちんとした組織でない個人経営者にはそうした残念なケースがあるのは現実です。
源泉徴収票を発行してもらう方法
期限を決めて発行を繰り返し強く要求する
一番大事なのはとにかく期限を決めて発行を繰り返し強く要求することです。
一度伝えるだけでは相手は忘れたりさほど重要ではないと思ってしまう場合もあります。
数日おきあるいは毎日のように発行の進捗を確認して催促しましょう。
税務署への源泉徴収票不交付の届出をにおわす
上で言ったように源泉徴収票の発行は企業・経営者の義務であり、法律で定められています。
所得税法第226条には以下の文言があります。
その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
「うちは発行していない」とか「発行する必要ない」とか言う道理は通りません。
しかし法律がどうあれそれでも現実的に発行しない経営者とはいるものです。
そんな場合には発行しない経営者に対して税務署から行政指導してもらえる「源泉徴収票不交付の届出手続」という措置を取ることが有効です。
所定の用紙(PDFファイル)を納税地等を所轄する税務署に持ち込むか郵送することで手続きを取ることができます。
「発行してもらえない場合には税務署に源泉徴収票不交付の届け出を出します」と強気の態度で伝えましょう。
それでも発行してもらえない場合には実際に届け出を出すしかありません。
源泉徴収票不交付の届出は確実な解決策ではない
法的に義務があって税務署から行政指導があることにくわえて、所得税法第242条では発行しない者に1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するという規定もあります。
しかしそれでも源泉徴収票を確実にもらえるとは限りません。というのもいくら行政指導をされようが、結局は経営者が発行しないことには解決に至らないのです。
「源泉徴収票不交付の届出」も相手が発行する意志が全くない場合には有効ですが、発行する意志を少なからず示している場合にはあまり意味がありません。
実際に無料相談で聞ける税理士さんも「まあ不交付の届出を出すという手もありますが、現時点で相手が出すと言っているなら…まあ出しても良いとは思いますが」という感じで言葉をにごしていました。
罰則も実際に発行しないからと言って即座に適用されることは無いでしょう。
つまり源泉徴収票をもらえない場合には「もらうための方法」を試みつつ「もらえなかった場合の方法」も考えなくてはなりません。
源泉徴収票が無いときの確定申告方法
源泉徴収票無し・給与明細ありの確定申告
給与明細がある場合にはそれが源泉徴収票の代わりの証明となる場合があります。
とはいえ、大原則は源泉徴収票での証明であり、給与明細での証明は「会社が倒産してしまった場合などに認められる場合がある」というくらいの特例です。
期待しすぎずにまずは所轄の税務署に相談してみましょう。おそらく「まずは源泉徴収票を手に入れるよう頑張ってみてください」ということを言われると思います。
しかし税理士さんも「まず税務署に相談して、給与明細で確定申告して後から源泉徴収票が届いたら追加で提出してみては」という提案をしていたので、そのような方法での確定申告ができる可能性はあります。
源泉徴収票無し・給与明細無しの確定申告
源泉徴収票も給与明細も無い場合には、確定申告をするのはとても困難になります。
やはり税務署に相談するのが一番の解決策ですが、倒産等のやむを得ない理由ではないのに書類が一切なければ厳しい状況です。
結局「源泉徴収票不交付の届出」等を利用してなんとか源泉徴収票を手に入れるように促されるはずです。
それでも何とかならない場合には再度税務署に相談するのが良いでしょう。
源泉徴収票の発行を促す3つの原則
2019年の確定申告は期限の3月15日当日に済ませるという本当にギリギリの戦いとなってしまいました。
今回身をもって学んだ原則は3つあります。
- とにかく早めに動く
- 1日、数日おきにしつこく催促
- 税務署と綿密に相談
というものです。
もし1月の段階で何度も源泉徴収票の発行を催促し、2月を過ぎて「源泉徴収票不交付の届出」を出していたらここまで苦労しなかったはずです。まだ1ヶ月以上ある…という考えでいるときっと苦労するはずです。
そして発行してくれない場合にはとにかくしつこく催促しましょう。LINEやメールを送るだけではなく電話等で会社にもトライ&トライです。
最後に怖い税務署は最大の味方となりえます。そしてきちんと納税しようという態度の人に税務署の人は優しいです。
大変だとは思いますが税務署と綿密にコミュニケーションを取りながら申告期限を迎えた際には、源泉徴収票も給与明細も無い場合にも何らかの解決策を示してもらえる可能性があります。
来年の確定申告は最速で済ますぞ!